令和4年度より、新たに若者向け補助金が設定されました!

二戸市では若者世帯を対象に、二戸市で暮らすことを選んでいただけるよう、令和4年度より新たに補助金制度を設定いたしました。

そのうちの一つが今回ご紹介いたします【二戸市結婚新生活支援補助金】です。

完結にまとめると、

二戸市結婚新生活支援補助金 概要
  • 令和4年以降に婚姻届けを提出した
  • 39歳以下の夫婦(婚姻届け提出時点、夫婦とも)
  • 世帯の合計所得が400万円以下の場合
  • 引っ越し費用や住宅取得費、賃料等に対して
  • 最大60万円を助成します!

といった補助内容となります!

新たに定められたもう一つの「二戸市若者向け空き家住宅取得支援補助金」と異なり、夫婦の結婚新生活のスタートで必要になる住まいの諸費用に対し補助する制度となっております。

また、結婚を機に夫婦で移住する方も対象となります。

条件面について、下記の通りご紹介いたしますので、ぜひご確認くださいませ。

制度概要

二戸市結婚新生活支援補助金

【補助対象】

二戸市内で新婚生活を始める世帯を対象に、住居費及び引越費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付いたします。

【対象者】

下記条件をすべて満たす新婚世帯とします。

  1. 補助金の交付の申請の日(以下「申請日」という。)において、夫婦の双方又は一方の住所を住居費の対象となっている住居又はリフォームを行う住居に定めていること。
  2. 婚姻日において、夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。
  3. 新婚世帯の所得金額(令和3年(令和4年4月1日から同年6月30日までの間に申請するときは令和2年)分の夫婦の所得を合算した金額(夫婦の双方又は一方が離職し、申請日において無職である場合にあっては、離職をした者に係る所得は算定の対象としない。) をいう。以下同じ。) が400万円未満であること。
    ただし、貸与型奨学金の返還を行っている場合にあっては、新婚世帯の所得金額から令和3 年中の貸与型奨学金の返還金の総額を控除した額が400万円未満であること。
  4. 夫婦のいずれにも市税等の滞納がないこと。
  5. 夫婦のいずれもが過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
  6. 夫婦のいずれもが県又は市が実施する結婚、妊娠、出産又は子育てに関するセミナー等に参加していること。
    →公益財団法人いきいき岩手支援財団が実施する「ライフプランセミナー」の受講証が必要となります
※「所得金額」とは、源泉徴収票に記載の上記箇所となります。

【補助対象となる経費】

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に結婚を機に市内
に新たに住宅を取得し、又は賃借する際に要した費用のうち、下記費用について補助対象とします。

  • 当該住宅の購入費
  • 建築費
  • 賃料、敷金、礼金(保証金等これらに類する費用を含む。)共益費及び仲介手数料(※1)
  • 引っ越し費用
  • リフォーム費用(※2)

1ただし、賃料について、勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては当該住宅手当に相当する費用を、公的制度による家賃補助を受けている場合にあっては当該家賃補助に相当する費用を除く。

※2…住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用を除く。

【補助金額】

婚姻日時点で夫婦いずれもが…

  • 29歳以下の場合 … 一世帯当たり60万円以内
  • 30歳以上39歳以下の場合 … 一世帯当たり30万円以内

【備考】

補助金の交付を受けた者が補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に補助金の対象となった住宅から転居し、又は当該住宅を売却若しくは譲渡したときは、既に交付した補助金の返還を求めることができることとしております。

自分が利用できるかどうか確認したい、申請書類の書き方を確認したい、など、お困りの場合は二戸市役所政策推進課までお尋ねください!

お問い合わせ

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